市民活動団体の登録

更新日:2024年03月01日

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市民協働インフォメーションルームにご登録ください

市民協働インフォメーションルームでは、「習志野市市民協働インフォメーションルームの団体登録に関する要領」に基づき、登録した市民活動団体の支援を行っています。登録は無料です。

市民活動団体とは

市民による自発的な意志によって行われ、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的に活動する非営利団体をいいます。

市民活動団体には、NPO法人、法人格を持たないNPO、ボランティア活動団体、地縁型組織の町会・自治会などがあります。

登録要件

  • 市内に事務所を有する又は市内で活動を行っている市民活動団体であること。
  • 構成員が5人以上であること。
  • 規則、定款、会則又はこれに準ずるものを定めて活動していること。
  • 団体の運営及び活動を市民活動団体の自発性によって行っていること。
  • 定期的な活動の実績又はその見込みがあること。
  • 特定の個人又は団体のためではなく、不特定かつ多数の者の利益に資するための活動を行っていること。
  • 次のいずれにも該当しない団体であること。
    1. 営利を目的とする活動を行う団体
    2. 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする団体
    3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動を行う団体
    4. 習志野市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条の暴力団及び暴力団員等の統制下にある団体
    5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項及び第8条第1項に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体
    6. 真偽が定かでない事柄の偏向的又は排他的な主張が含まれる活動を行う団体

登録申請

下記の書類を、協働政策課までお持ちください。活動内容等を確認させていただきます。

  • 習志野市市民協働インフォメーションルーム団体登録申請書
  • 規則、定款、会則又はこれに準ずるものの写し
  • 会員名簿等構成員(会の運営を行う会員)が確認できるもの
  • 直近の活動報告書(新規設立団体は、活動計画書)
  • 直近の収支決算書(新規設立団体は、予算書)
  • その他団体の活動内容が確認できるもの

登録期間

5月1日から翌年の4月30日までの1年間

  • 上記期間の途中で登録する場合も、4月30日を登録期間の満了日とします。
  • 1年ごとに更新手続きが必要です。

登録すると

  • 地域情報ポータルサイトへ団体情報を掲載します。
  • 市から市民活動に関する情報をお知らせします。(不定期)
  • 市が登録団体相互の連携の支援をします。
  • 情報機器の貸し出しをします。
  • メールボックスを利用できます。(先着順)
  • サンロード津田沼5階(市民協働インフォメーションルーム隣)の研修室を利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは協働政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-407-3185 ファックス:047-453-5578
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