低炭素建築物新築等計画の認定の制度・申請手続きのご案内

更新日:2022年09月29日

ページID : 10783

認定制度の概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
この法律は、都市の二酸化炭素排出量の抑制を、住宅・建築物とまちづくりの両面から進めることを目的としています。
対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするものです。
認定を受けるためには、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、市に申請する必要があります。

認定のメリット

  1.  制度上の優遇措置
    • 所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
    • 登記免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ
  2.  容積率の特例
    • 低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入

手続き及び条例等の詳細

手続きの流れ

認定手数料

申請書等の様式一覧

要領等

認定基準について

低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合する必要があります。

認定基準の詳細
項目 概要
1 定量的評価項目 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(注釈1)が10パーセント以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
2 選択的項目 低炭素化に資する措置(注釈2)を2項目以上講じていること。
3 基本方針 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
4 資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
  • 注釈1:基準仕様で算定した建築設備(暖冷房、換気、照明、給湯)に係るエネルギー消費量のこと。詳しくは下記の「計算支援プログラム(独立行政法人建築研究所)」をご参照下さい。
  • 注釈2:低炭素化に資する措置(経済産業省・国土交通省・環境省告示)(PDF)
     なお、習志野市では、標準的な建築物と比べて、低炭素化に資する建築物として認めるものはありません。

低炭素建築物法関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください