建築物省エネ法 規制措置(適合性判定)のご案内

更新日:2022年09月29日

ページID : 10780

令和3年4月1日より、建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象規模について、非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上から、300平方メートル以上に変更されました。詳細は、ページ下部の「国土交通省(外部サイト)」等でご確認ください 。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の概要

建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物を新築、増築、改築しようとする建築主は、市又は登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受けることが必要となります。
この通知書がないと、建築確認において確認済証の交付が受けられませんので、ご注意ください。

判定の対象となる建築行為

次のいずれかに当てはまる建築行為を行う際に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。

  1. 非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である建築物(以下、「特定建築物」という。)の新築
  2. 特定建築物の増築、改築(増築、改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  3. 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートルのものに限る。)

ただし、平成29年4月1日時点で現に存する建築物については、増築、改築する非住宅部分の床面積が300平方メートル以上かつ増改築後の全体の床面積の2分の1を超える場合は対象となります。

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更

建築物エネルギー消費性能確保計画を変更しようとする際は、「変更計画書」を提出し、再度適合性判定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
なお、次の1から3のいずれかに該当する場合は「軽微な変更」(注釈1)に該当するため、変更申請の手続きは不要です。

  1. 省エネ性能を向上させる変更。
  2. 設計一次エネルギーが基準一次エネルギーより10%以上少ない建築物について、10%以内で省エネ性能を低下させる変更。
  3. 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更。(注釈2)

注釈1 「軽微な変更」の詳細については、次の資料をご確認ください。

注釈2 「変更3」に該当する場合は、完了検査の申請前に 「軽微変更該当証明書」の交付申請手続きが必要です。(証明書交付には手数料がかかりますので、ご注意ください)

建築物エネルギー消費性能基準の概要

建築物エネルギー消費性能適合性判定や届出において下図の基準が適用されます。
基準の判断には詳細な計算方法又は簡易な計算方法(モデル建物法)を用いることができます。

建築物エネルギー消費性能基準の計算式(概要)を示した図

(出典:国土交通省ホームページ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の概要

【参考】参考となる非住宅部分の省エネ性能に係る計算支援プログラム

【参考】平成29年4月1日時点で、現に存する建築物の増築、改築について、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法

  • 増築部分はBRI≦1.0を満たすこと。
  • 既存部分は当分の間、BEI=1.2と設定することが可能。
  • 建築物全体のBEIは増改築部分BEIと既存部分のBEIとの面積案分で算定することが可能。(BEI≦1.1)

手続きおよび条例等の詳細

手続きの流れ

判定手数料

申請書等の様式一覧

令和元年11月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則が一部改正され、様式の一部が変更されています。

条例等

建築物省エネ法関連情報

モデル建物法入力支援ツール、エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版)

  • 省エネサポートセンター
  • 建築物省エネ法関連のマニュアル 等
  • 省エネ適合性判定・届出に関する申請窓口の検索
  • 建材・設備の性能値や性能証明書類の検索 等
  • 建築物省エネアシストセンター(設計・工事監理に関する相談窓口)
  • 省エネ計算を引き受け可能な設備設計事務所リスト

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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