建築協定のお知らせ

更新日:2022年09月29日

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建築協定

 建築物を建築する場合には、建築基準法などで、用途や構造など様々な基準が定められていますが、それらはみな一律の基準であり、その地域に応じた住みよい環境づくりや個性のある街づくりをするためには必ずしも十分とは言えません。
 そこで建築基準法では、より良好な街づくりを行うために「建築協定」という制度が設けられています。

建築協定の特徴

  1.  建築基準法で定められている基準より、きめ細かい基準を定めることができます。
  2.  土地の所有者などの全員の合意に基づく制度です。
  3.  合意した当事者間だけでなく、新しくその地区の住人となった人にも効力がおよびます。
  4.  開発者が1人で協定を結ぶことができる「一人協定」という制度もあります。

建築協定で定めることのできる基準

  1.  建築物の敷地
    敷地の最低面積、敷地の分割禁止
  2.  建築物の位置
    道路境界線、隣地境界線からの壁面後退
  3.  建築物の構造制限
  4.  建築物の用途
    建築物の用途を限定することができます
  5.  建築物の形態
    建築物の高さ、階数、建ぺい率など
  6.  建築物の意匠
    敷地内の緑化、へいの構造など

 以上のような事項を定めることができますが、住民の皆さんが十分に話し合いを行って、どのような事項を協定内容とするのか、その地区の特性により定めることとなります。

協定区域内の土地所有者等全員の合意

 建築協定に参加できる人は、土地の所有者や借地権者等に限られています。ただし、借地権の目的となっている土地については、借地をしている人が参加すれば土地の所有者は参加しないことも可能です。

 借家権者は建物を建てる権利がないことから、原則として協定者とはなり得ませんが、例えば建物に取り付ける広告看板等を協定内容にする場合は、参加者とすることができます。

建築協定と財産権

 建築協定を結ぶことは、個人の財産権を規制するという性格を持ち合わせますが、それは協定内容について協定区域内の土地の所有者等の全員が合意していることが根拠となっています。そのため協定を締結しようとする地域の中には、何名か合意を得ることができないこともあるかと思われます。

 この場合、合意されなかった方の敷地は建築協定の区域に含めることはできません。したがって建築協定の効力は及ばないこととなります。このようなことのないよう建築協定の締結にあたっては地域の方が全員参加できるよう、時間を掛けて理解を得るよう努力することが大切です。

協定区域内で合意を得ることができない土地の所有者等がいる場合

 建築協定の趣旨に理解を得ることができず、参加してもらえなかった土地の所有者等の土地については、当初の認可申請の際に「建築協定区域隣接地」として指定しておけば、将来、当該土地の所有者等が参加しようと思われたときに、市役所に文書で参加の意思表示をするだけで建築協定に参加することが可能となります。

一人協定

 建築協定は、本来複数の土地所有者等の合意によるものですが、土地所有者が一人しかいない土地の区域については、当該土地所有者が一人で協定を設定することができます。これを一人協定といいます。

 一人協定は、分譲地などにおいて建築協定を容易に締結することができるよう定められた制度で、認可を受けた建築協定は、認可の日から3年以内で建築協定の区域内の土地の所有者等が二人以上になった時から効力が生じることとなります。

建築協定には認可が必要

 建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期限及び協定違反があった場合の措置について定めた建築協定書を作成し、協定の代表者によって、これを提出し、その認可を受けなければなりません

 特定行政庁は、この申請が次に掲げる要件に該当するときは、申請を認可することとされています。

  1.  協定区域内の土地又は建築物の利用を不当に制限しないこと
  2.  「住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する建築物等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善する」との建築基準法第69条の目的に合致するもの
  3.  建築協定区域隣接地を定める場合は、国で定めた基準(国土交通省令第10条の6)に適合すること

建築協定に違反した場合

 建築協定の中で、協定運営委員会(住民設立委員会)などが違反者に対して、工事停止や是正措置を請求することができることを定め、約束が履行されない場合には、裁判所に提訴して違反是正をさせることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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