習志野市道路位置の指定に関する技術基準

更新日:2022年09月29日

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習志野市道路位置の指定に関する技術基準について

1 建築基準法施行令(以下「政令」という。)第144条の4第1項第1号 ホにより特定行政庁が認めるものは、次の各号の一に該当するものとする。

  1. 袋路状の道路の幅員が4.5メートル以上の場合で延長距離が35メートルを超える場合は、表1の左欄の幅員に応じ右欄の距離以内ごと及び終端に自動車の転回広場を設けているものであること。
    表1
    幅員 距離
    4.5メートル以上5.0メートル未満 50メートル
    5.0メートル以上5.5メートル未満 60メートル
    5.5メートル以上6.0メートル未満 70メートル
  2. 袋路状道路の終端又は中間に設けられた迂回できる道路の区間について、自動車の転回広場を設けなければならない距離の二倍以内ごとに自動車の転回広場又は同一平面で他の道路と交差若しくは接続する箇所を有しているものであること。(図1を参照)

2 次の各号に掲げる大きさの広場は、政令第144条の4第1項第1号ハにいう自動車の転回広場と認める。

  1. 停車することができるもの(昭和45年建設省告示第1837号第1号)
    小型四輪自動車一台につき幅2.0メートル(同自動車を道路と直角に停車する場合においては、2.5メートル)以上及び長さ5.0メートル以上大きさの広場で、車の出入りする部分の前後又は左右にすみ切り(辺の長さ2.0メートル以上の二等辺三角形の部分を道に含むもの)をそれぞれ設けたもの。(図2を参照)
  2. 転回できる形状のもの(昭和45年建設省告示第1837号第2号)
    道路幅員を含めて直径8.0メートルの転回広場又は自動車の転回上これと同等以上の有効な大きさの広場。(図3を参照)

3 政令第144条の4第1項第2号ただし書規程によるすみ切について、特定行政庁が認めるものは、次に該当するものとする。

  1. 周囲の状況によりやむを得ずすみ切りを片側のみとする場合において、すみ切りできない対測線側の一辺を4.0メートルとし、他の一辺を2.5メートルとする三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。(図4を参照)
  2. 歩道を有する道路に接続する場合のすみ切りで、道路管理者等と協議したものであること。(図5の例1、例2を参照)

4 政令第144の4第1項5号に規定する道及び敷地内の排水に必要な施設は、少なくとも次の各号に該当するものとする。

  1. 道に設ける排水設備は、U字溝にあっては内法幅18センチメートル以上、L字溝にあっては幅30センチメートル以上のコンクリート製で、かつ、排水に支障がないもの。
  2. 道又はこれに接する敷地内の排水設備の末端が、その他の排水施設に排水上有効に連結しているものであること。ただし、連結できない場合にあっては、道路等へいっ水するおそれのない容量の敷地内排水処理施設を設けているものであること。

5 その他

  1. 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所で、内角が60度以下となる角地に設けるすみ切りは、角地の隅角をはさむ辺を二等辺とし、底辺の長さを3.0メートル以上とした三角形を道に含む形態にするように努めること。(図6を参照)
  2. アスファルト簡易舗装又はこれと同等以上の路面保護を施すように努めること。
  3. 縦断勾配が9%を超える部分の路面(すみ切りを含む。)については、車の滑り止めを施すように努めること。

6 この基準は平成15年4月1日から適用する。

図1
図2
図3
図4
図5
図6

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