特定建築行為(中高層等)の手続きのご案内

更新日:2024年03月22日

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 「習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例」は、習志野市文教住宅都市憲章の精神に基づき、良好な住環境の保全及び安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成を図るため、市、事業者等及び近隣住民の責務を明らかにするとともに、特定建築行為に係る手続、紛争調整その他必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び形成に資することを目的に平成25年5月1日より施行されました。

 対象となる特定建築行為を計画している事業者は、本条例に基づき事前手続等が必要となります。

 「特定建築に係る手続等に関する条例のご案内」をご確認の上、ご不明な点がございましたら、建築指導課までご連絡ください。

対象建築物

次の対象建築物を建築又は用途変更する場合に本条例が適用となります。

  • 高さ10メートルを超える建築物
  • 第1種、第2種低層住居専用地域内の3階建て以上又は軒高7メートルを超える建築物(自己居住を除きます)
  • 共同住宅、長屋又は寄宿舎(20戸以上の建築物)
  • 風俗営業の用に供する建築物(商業地域を除きます)
     (例 パチンコ店、ゲームセンター等)
  • 興行場の用に供する建築物
     (例 映画館、ライブハウス等)
  • 旅館業法に規定するホテル、旅館等
  • 葬儀業を行う建築物
  • 神社、寺院、教会等の建築物(新築及び用途変更に限ります)

手続きおよび条例等の詳細について

手続の流れ

提出書類の様式一覧

条例等

「特定建築行為建築計画概要書」の閲覧について

 本条例に基づき事業者より提出された閲覧用計画概要書は、情報公開コーナー(市庁舎 グランドフロア)および建築指導課の窓口にてご覧いただけます。

 なお、現在の受付状況は「特定建築行為計画概要書」受付状況をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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