定期報告制度のご案内

更新日:2023年05月08日

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定期報告制度とは

 建築基準法では、不特定多数の人達が利用する一定規模以上の建築物の所有者又は管理者は、建築物及び建築設備について、一定期間ごとにその状況を建築士等の資格を有するものに調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっております。
 このことを「定期報告制度」といいます。
 「定期報告制度」は、既存建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り、事故の発生を未然に防止することを目的としております。

定期報告の対象となる建築物と報告時期

 令和2年3月31日より、令和元年6月の建築基準法の改正に伴い、定期報告の対象となる建築物の規模が変わりました。

 建築基準法第6条第1項第1号に規定される特殊建築物の床面積の合計が「100平方メートルを超えるもの」から「200平方メートルを超えるもの」に改正されました。
 これに伴い、法及び政令で規定される定期報告制度の対象外となった床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物について、習志野市建築基準法施行細則で指定しました。
 なお、地階で当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数3以上の建築物に限り定期報告の対象に指定しております。

定期報告の対象となる建築設備等と報告時期

調査検査の資格者

定期調査・定期検査を行うことができる資格者は次のとおりです。

調査検査の資格者の詳細
資格 建築物の調査 建築設備の検査 防火設備の検査
1級建築士 ○(可) ○(可) ○(可)
2級建築士 ○(可) ○(可) ○(可)
特殊建築物等調査員 ○(可) ×(不可) ×(不可)
建築設備検査員 ×(不可) ○(可) ×(不可)
防火設備検査員 ×(不可) ×(不可) ○(可)

調査検査の時期

報告書・定期調査報告書及び調査・検査結果表は次の期間以内に作成したものであること。

  • 建築物の調査報告日の前3ヶ月以内
  • 建築設備の検査報告日の前2カ月以内
  • 準用工作物の検査報告日の前2カ月以内
  • 防火設備の検査報告日の前2カ月以内

提出書類

提出方法及び部数

 習志野市 建築指導課へ持参又は郵送で提出してください。なお、返却を郵送で希望される方は、返信用封筒及び切手を同封又は持参してください。
 提出部数は正本と副本の2部です。副本は、受付印を押印したものを返却します。

案内通知について

 現在、習志野市では定期報告制度の周知を図り、報告書を提出していただけるよう、原則として、建築物の報告の年の報告期間前に対象建築物所有者等に案内を通知しています。
 なお、対象建築物の把握について、その正確性に努めているところですが、案内を受けた建築物について、変更等がございましたら、建築指導課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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