違法設置エレベーターに関する情報提供のお願い

更新日:2022年09月29日

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違法設置の疑いがあるエレベーターに関する情報収集にご協力をお願いします。

 平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
 工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続がされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
 習志野市では、こうした違法設置の疑いがあるエレベーターに関する情報を受け付けています。
 なお、事業者におかれましては、企業等のコンプライアンス(法令遵守)が求められている中、工場等の簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働基準法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続(建築確認申請、完了検査、定期検査報告)の両方を適正に行っていただきますようお願いします。

情報提供窓口

習志野市役所建築指導課 建築指導係
電話:047-453-9231 (直通)
ファックス:047-453-7384
国土交通省においても、「情報窓口」を設置しておりますので、ご活用ください。

労働安全衛生法と建築基準法の相違点

エレベーター等の労働安全衛生法と建築基準法による区分の説明表

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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