町会・自治会等設立

更新日:2022年09月29日

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町会・自治会等をつくるには

次の3つの場合があります。いずれの場合も、事前に市役所(協働政策課)へ相談してください

  1. 新たに結成する場合
    まとまった住宅地やマンション等の新規開発に伴い、町会・自治会等を設立する場合。
  2. 既存の町会・自治会等が統合して、新しく結成する場合
  3. 既存の町会・自治会等から分離して、新たに結成する場合
    既存の町会・自治会長等の了解及び総会決議が必要になります。

町会・自治会等の設立手順

  1. 設立準備会を設ける。
  2. 隣接する町会・自治会等の区域と重複しないように区域を決める。
  3. 設立趣意書を作成し、町会・自治会等の加入世帯を取りまとめる。
  4. 会則(規約案)を作成する。
  5. 予算案、事業計画案、会員名簿などをつくる。
  6. 役員の選出を検討する。(会長・副会長・会計・監事・その他)
  7. 設立総会を開催する。議案を審議し、決定後に正式に町会・自治会等が発足する。
  8. 設立届を市役所(協働政策課)へ提出する。

(設立届は下記ファイルからダウンロードできます。)

市からの配布物の回覧部数、連合町会への加入の有無等を記入して、規約をつけて提出してください。

  • (注意)市では、内容を審査した後に届けを受理します。
  • (注意)町会・自治会等の運営にあたり、会則(規約)に明記することが望ましい項目については、町会・自治会等規約案を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは協働政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9301 ファックス:047-453-5578
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