都市計画の提案ができます
市民の皆さん等がより主体的かつ積極的に都市計画にかかわっていくことが可能となる制度として「都市計画提案制度」が創設されています。
習志野市に都市計画提案を行う際はこちらの手引をご覧ください。
都市計画提案制度手引き (PDFファイル: 453.9KB)
提案制度の概要
提案できる都市計画
都市計画の決定は、内容により県が定めるものと市が定めるものがあります。
習志野市が決定する都市計画に対して、提案が出来ます。
なお、千葉県が決定する都市計画に関する提案については、千葉県都市計画課にご相談ください。
都市計画を提案できる人や団体
- 都市計画の提案を行おうとする区域の土地所有者等
- まちづくりNPO法人
- 営利を目的としない公益法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
提案の要件
- 0.5ヘクタール以上の一体的な区域であること
- 市のまちづくりに関する方針、都市計画に関する法令上の基準等に適合していること
- 区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
この記事に関するお問い合わせ先
このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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更新日:2022年09月29日