景観まちづくり

更新日:2022年09月29日

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景観法の概要

平成15年7月に「美しい国づくり政策大綱」が発表されました。これを受け、積極的な景観施策への取り組みが求められるようになり、平成16年6月に景観法が策定されました。
この景観法では、都市や農山漁村等における美しく風格のある国土形成等を目的として、「基本理念」「国、地方公共団体、事業者、住民の責務」「景観計画」「景観地区」等が規定されています。

景観行政団体

良好な景観の形成には地域の特色に応じたきめ細かな方策が有効であることから、市町村が景観施策の中心的な担い手となることが望ましいとされています。このような、景観法に基づく景観行政の担い手となる市町村等のことを「景観行政団体」と言い、景観計画の策定等により景観施策を推進します。
指定都市・中核市以外の市町村は、千葉県知事との協議を行った後、景観行政団体として景観行政事務を行うことが可能となります。
本市では、千葉県との協議を経て、平成25年4月1日に景観行政団体となりました。

今後の予定

景観施策(まちづくり)を推進していくため、景観計画等の策定に向けた検討を行ってまいります。

関連情報

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