生産緑地地区制度の概要

更新日:2023年12月22日

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 生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等の緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。

(注意:生産緑地地区に関するQ&Aも、あわせてご覧ください。)

生産緑地地区の指定

 生産緑地地区は、基準の要件を満たす一団の農地等について、指定希望の方からの申出を受けて、土地所有者等の同意を得た上で、習志野市が都市計画の手続きを経て指定するものです。
 (注意)令和2年3月27日より面積要件が500平方メートル以上から300平方メートル以上に緩和されました。

生産緑地地区の指定後

 生産緑地地区の指定を受けた場合には、農地等として管理することとなり、農地以外の土地利用が制限されます。

生産緑地地区の地区数及び面積

82地区 13.91ヘクタール
(最終決定年月日:令和5年12月22日)

生産緑地地区のご案内

生産緑地制度や買取り申出制度、特定生産緑地等についてのご案内です。
こちらもご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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