都市計画施設等の区域内における建築の許可の運用基準(都市計画法第53条許可申請)

更新日:2022年09月29日

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目的

 都市計画法第53条は、都市計画決定された都市計画施設(都市計画道路、公園等)区域内や市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、都市計画事業が円滑に行なわれるようにするため、建築に際しては一定の制限をしています。
 本市では、都市計画決定から事業認可までの期間に建築ができるものとして、 木造等の移転又は取り除くことが容易なもので、地階を有しない2階建て以下の建築物に限定してきましたが、運用基準を設けて平成17年1月1日より階数の制限を緩和し、原則として3階建てが建築できるようにいたしました。

運用基準の概要

 地階がなく、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などで移転又は取り除くことが容易な建築物について、3階建てを許可するものとします。
 ただし、市長が円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがあると認めた場合においては、階数を2以下とします。(注意:運用基準参照)

(注意)用途地域・都市計画道路に関するQ&Aの質問4から質問6も、あわせてご覧ください。

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