【令和6年7月1日より申請受付開始】住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

更新日:2024年04月15日

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本市では家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備などを設置した人に対し、設置費の一部を補助します。

お知らせ

令和5年度は受付終了しました。

令和6年度の詳細(申請方法等)については、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

(5月中旬頃を予定)

令和6年度 申請受付期間

令和6年4月1日以降に設置または導入したものが対象です。

令和6年7月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

先着順(必要書類を持参)

※市営ガスを使用するエネファームは、令和7年3月14日(金曜日)まで受付

※予算額に達した時点で、受付を終了します。

令和6年度 主な変更内容(予定)

補助対象設備の廃止

「太陽熱利用システム」は補助金対象から除外となります。

補助要件の変更

■ プラグインハイブリット自動車

自動車燃料の種類に「軽油・電気」を追加

■ 窓の断熱改修

導入する住宅の要件に「申請者が管理する、共同住宅又は長屋」を追加

【参考】令和5年度習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の概要 (※昨年度の概要になります)

補助対象設備

 (注意)令和5年4月1日以降に設置または導入されたものが補助の対象です。

補助対象設備の詳細
設備名 補助金額 注意事項
家庭用燃料電池システム(エネファーム)

習志野市営ガスを使用する場合
上限30万円

その他のガスを使用する場合
停電時自立運転機能があるものに限り、上限10万円

その他のガスを使用する場合で停電時自立運転機能がないものは対象外
定置用リチウムイオン蓄電システム 上限7万円 太陽光発電システムの併設が必要
窓の断熱改修 補助対象経費の4分の1

上限8万円
新築・建売は対象外
太陽熱利用システム 上限5万円 集熱方式が自然循環型に分類されるものは対象外

電気自動車

プラグインハイブリッド自動車

太陽光発電設備、V2H充放電設備を併設している場合、上限15万円

太陽光発電設備のみ併設している場合、上限10万円

太陽光発電システムの併設が必要
V2H充放電設備(電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備)

補助対象経費の10分の1

上限25万円

太陽光発電システムの併設、電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入が必要
集合住宅用充電設備

住民のみが利用できる場合、国の補助金額の3分の1、上限50万円

住民以外も利用できる場合、国の補助金額の3分の2、上限100万円

国の補助金(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進事業補助金)の交付を受けていることが必要
  • 補助対象設備は、申請者が使用する未使用品(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車は新車)に限ります。
  • 申請期間内に設置工事を開始し、完了していることが条件です。
  • 補助対象経費(税抜で、他の補助金の交付を受けている場合は、その額を差し引いた額)が補助金額の上限未満の場合は、補助対象経費を上限額とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。

 補助対象設備ごとに各補助事業実施団体の認証を受けている等の要件を満たしている必要があります。要件を満たしているかの確認は、各補助事業実施団体のホームページをご覧ください。

申請期間

申請期間の詳細
補助対象設備 申請期間
  • 習志野市営ガス以外を使用する家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム
  • 窓の断熱改修
  • 太陽熱利用システム
  • 電気自動車
  • プラグインハイブリッド自動車
  • V2H充放電設備
  • 集合住宅用充電設備
令和5年7月3日(月曜日)から
令和6年2月29日(木曜日)まで
習志野市営ガスを使用する家庭用燃料電池システム(エネファーム) 令和5年7月3日(月曜日)から
令和6年3月15日(金曜日)まで

申請方法・注意点

  • 申請は、補助対象設備の設置後に提出書類をすべてそろえて、習志野市役所4階環境政策課まで提出してください。郵送による申請はできません。
  • 申請受付時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和5年12月29日から令和6年1月3日)を除く、午前8時30分から午後5時までとします。
  • 申請受付は先着順とし、予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了します。その場合は、すでに補助対象設備を設置済みで必要書類がそろっていても受付できません。
  • 先着順とは、来庁順ではありません。正式に受付が完了した順となりますので、ご注意ください。提出書類に不備などがある場合は、すべてそろってからの受付とします。
  • 申請期間や提出書類は、補助対象設備ごとに異なりますのでご注意ください。
  • 修正液など筆跡を消すことができる筆記用具は使用できません。

各種様式

規則および要綱

 本補助金に関する事項は次の規則および要綱に定められています。これに違反した場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることがありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-9311
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