独自利用事務と情報連携に係る届出を公表します

更新日:2022年09月29日

ページID : 10517

独自利用事務とは

独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。
一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出

習志野市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものとして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく特定個人情報の提供に関する規則に基づき個人情報保護委員会へ届出をしている事務は次のとおりです。
また、届出事項と情報連携を行う事務の根拠規範を次のとおり公表します。

個人情報保護委員会へ届出を行う事務 一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 習志野市ひとり親家庭等の医療費等の助成に関する条例(昭和60年条例第14号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 習志野市子どもの医療費等の助成に関する条例(平成14年条例第26号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)よる地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 私立幼稚園に在園する幼児の保護者に係る就園奨励費の補助に関する事務であって規則で定めるもの
(注意)マイナンバー法が改正されたため事務を廃止し、令和元年9月30日付けで情報連携を中止しました。
市長 6 民間保育施設に入所している児童の保護者に対する民間保育施設の入所に係る助成金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

習志野市の独自利用事務の根拠となる条例

届出書の公表

個人情報保護委員会に届出をした事務の届出事項及び根拠規範は公表しており、リンク先のページ「個人情報保護委員会マイナンバー独自利用事務システム」にある「届出書検索サービス」ページにて、確認することができます。

個人情報保護委員会マイナンバー独自利用事務システム(届出書検索サービス)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは情報政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9383 ファックス:047-453-1855
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