特定個人情報保護評価を紹介します

更新日:2022年09月29日

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特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みとなっています。

  • (注意)特定個人情報…マイナンバーをその内容に含む個人情報のことをいいます。
  • (注意)特定個人情報ファイル…マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等(電子計算機用ファイルと手作業処理用ファイル)をいいます。

評価の目的

マイナンバー制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つであって、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象

特定個人情報ファイルを取り扱う事務が特定個人情報保護評価の対象となります。
なお、職員の人事、給与等に関する記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイル等)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていません。

特定個人情報保護評価の流れ

特定個人情報保護評価は、全ての事務に同一の評価を義務付けるものではありません。対象人数の数や特定個人情報ファイルの取扱者の数等によって、実施する評価段階を判断(しきい値判断)することが義務付けられており、その結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施することとなっています。

3項目により判断されるしきい値判断のフロー図

しきい値判断イメージ

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