マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)を紹介します

更新日:2023年05月19日

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マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤とされています。
 当制度は、国民に12桁のマイナンバー(個人番号)を付番し、国や地方公共団体での情報連携に活用するとともに、より確実な本人確認を可能にします。

マイナンバー制度による効果

マイナンバー制度の導入により「公平・公正な社会の実現」、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」が図られます。

  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 大災害時に真に手を差し伸べる必要がある方に対する積極的な支援に活用できます。
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
  • ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します。
  • 国や地方公共団体から国民に利用可能な行政サービスをお知らせすることが可能となります。

詳細については、内閣府ホームページでご確認ください。

また、マイナンバー制度に関するお問い合わせについては、以下の電話窓口をご活用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 【日本語窓口】 0120-95-0178
  • 【英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語窓口】
    マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
    マイナンバーカード・電子証明書・通知カード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること 0120-0178-27
受付時間

平日:午前9時30分から午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)

マイナンバー(個人番号)について

マイナンバーとは

数字の1を持っているマイナちゃんのイラスト

マイナちゃん

  • マイナンバーは、基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)に紐づけられた12桁の番号で、唯一無二のものです。
  • 住民票を有する全ての方に付番されます。

通知カードについて

通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。
なお、すでに通知カードをお持ちの方は、通知カードに記載された氏名、住所等に変更がない限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカード

表面には顔写真のほか、氏名、住所、生年月日、性別が表示され、裏面にはマイナンバーが記載されます。
申請によりマイナンバーカードの交付を受けることができます。

マイナンバーカードのどこにどんな情報がのっているかを説明するイラスト

マイナンバーカードのイメージ

マイナンバーカードに搭載されるICチップについて

  • マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が利用可能です。
  • ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。

電子証明書

マイナンバーカードのICチップに搭載でき、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書があります。

詳細は電子証明書(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。

マイナンバーカードの保有者は、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者証明用の電子証明書)を持った、スマートフォン用の電子証明書の搭載サービスも利用できます。

詳細はスマホ用電子証明書搭載サービス(デジタル庁)をご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した不審な電話、メール等にご注意ください!

マイナンバー制度に便乗した不審な電話やメール等による詐欺事例が確認されています。

  • マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカードの交付等の手続で、口座番号や暗証番号、年金や保険の情報等を聞いたり、お金等を要求することはありません。
  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先等、送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
  • マイナンバーカードの申請書に口座番号等を記載することはありません。
  • 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。

一部の手続きで添付書類が不要となりました

 平成29年11月13日から情報連携の本格運用が開始されました。それにより、各種事務手続の際に提出していた添付書類の一部が不要となりました。なお、手続きの際にはマイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。

詳しくは内閣府マイナンバー(社会保障・税番号制度)でご確認ください。

(注意)個別の事務手続きについては、各所管課へお問い合わせください。

事業者のみなさまへ

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が策定されています。
個人情報保護委員会ホームページよりご確認いただき、特定個人情報の適正な取扱いにご配慮ください。

また、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」が策定されていますので、こちらもご確認ください。

法人番号について

法人番号(13桁)は広く一般に公表され、誰でも自由に利用することができます。
平成27年10月から、1法人に1つ法人番号が指定され、「登記上の本店所在地」に通知書が郵送されています。
また、「国税庁法人番号公表サイト」(1)商号または名称、(2)本店または主たる事務所の所在地、(3)法人番号が順次、公表されています。

(注意)法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。
(法人の支店・事業所等や個人事業者には指定されません。)

詳しくは国税庁 法人番号について(ご紹介コーナー)でご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

このページは情報政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9383 ファックス:047-453-1855
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