指定管理者制度

更新日:2023年04月03日

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導入施設一覧

指定管理者欄については、指定日時点の情報を掲載しています。

1 指定管理者制度とは

指定管理者制度は、平成15年9月の改正地方自治法の施行によってできた新しい制度です。
これまで「公の施設」(スポーツ施設、社会福祉施設、公民館など住民の福祉を増進する目的で市民の利用に供するために設置した施設)の管理運営主体については、直営の他には、出資法人や公共的団体等に限定されていました。(管理委託制度)
しかし、地方自治法の改正により、市の指定を受ければ「指定管理者」として、NPOや株式会社を含めた民間事業者でも「公の施設」の管理運営を行うことができるようになりました。

2 指定管理者制度の目的

 指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上を図るとともに、合わせて経費の削減等を図ることを目的とするものです。

3 本市の対応

指定管理者制度の導入により、「公の施設」の管理運営に民間経営のノウハウを活用することが可能になるなど、利用者に対するサービスの向上や施設の管理に要する人員の削減や、経費の削減が見込まれます。
そこで、本市においては、管理委託制度をとっている施設の管理運営を、指定管理者制度へ移行することはもとより、現在直営で管理している公の施設の管理運営についても管理運営全般を見直すことにより、指定管理者制度の導入を積極的に推進するものとします。

4 「指定管理者制度の実施に関する指針」の策定

 地方自治法の改正を受けて、今後の指定管理者制度の導入に際して必要となる事項についての方針を「指定管理者制度の実施に関する指針【改訂版(令和5年4月)】(PDF形式)として定めました。

5 指定管理者制度とは

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