主な監査の種類

更新日:2023年11月30日

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習志野市監査委員が実施する監査は主に以下のとおりです。

1 定期監査

 監査委員は、地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により監査を行います。習志野市監査委員は、予算の執行、収入及び支出、契約、現金や財産の出納管理など、市の財務に関する事務が適正かつ効率的に行われたかどうか定期監査を毎年度実施しています。

定期監査の様子

向かい合わせのテーブル2つに監査の方々が資料を開いている写真

定期監査の様子

2 行政監査

 行政監査とは、地方自治法199条第2項の規定による監査で、必要があると認められるとき、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているかどうか、及び法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。習志野市では定期監査の普通監査実施時に併せて実施しています。

3 財政援助団体等監査

 財政援助団体等監査とは、地方自治法第199条第7項の規定による監査で、財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。

向かい合わせに設置された席に座っている写真

質疑の様子

建物の外側を監査の方々が視察をしている写真

施設実査の様子

4 決算審査

 決算審査とは、地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査で、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。
 監査委員は、会計年度ごとに市長が提出する前年度の決算に関する各種書類について、関係職員の出席を求めて資料説明及び質疑応答、その後分析を経て、合議により決定した意見を8月末に市長に提出します。
 令和4度決算審査(令和5年度実施)のあらましについては、下記リンクのページをご覧ください。

5 健全化判断比率等審査

 健全化判断比率等審査とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査を行うもので、健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、かつ、適正に作成されているかどうかを主眼として実施しています。

6 基金の運用状況審査

 基金の運用状況審査とは、地方自治法第241条第5項の規定による審査で、定額の資金を運用するための基金について、運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼にして実施するもので、習志野市では、現在対象となる基金を設けていないため実施しておりません。なお、他の積立基金については、例月出納検査時に管理状況を確認しております。

7 例月出納検査

 例月出納検査とは、地方自治法第235条の2第1項の規定による検査で、監査委員は、毎月一定の期日を定めて、会計管理者や企業管理者が管理する現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。習志野市では、一般・特別会計のほか、ガス・水道・下水道事業会計について、毎月下旬に例月出納検査を実施しています。

窓際の席に座っている男性と向かい合わせのテーブルに座る2名の方が机の上の資料を確認している写真

例月出納検査の様子(会計課)

窓際の席に座っている2名の方と向かい合わせのテーブルに座る3名の方が机の上の資料を確認している写真

例月出納検査の様子(企業局)

8 随時監査

 随時監査とは、地方自治法第199条第5項の規定による監査で、監査委員が必要と認めたときに行うことができる監査です。

(1)有価証券保管状況監査

 習志野市では、市及び企業局が保有する有価証券が、適正に管理されているかどうか監査する有価証券保管状況監査を年2回、9月と3月に実施しています。

机の上に並べられた有価証券の写真

有価証券保管状況を確認しました。

(注意)株券として保管しているものの他に、株券が電子化されたものがあります。

(2)工事監査

 習志野市では、市が発注した工事が、その計画・設計・積算・契約・施工・管理の各段階にわたり、適法かつ合理的・能率的に行われているかどうか監査する工事監査を実施しています。
 令和2年12月21日に実施しました工事監査については、下記リンクのページをご覧ください。

監査員と住民が長机の席に向かい合って座り、質疑応答を行っている様子の写真

監査会場での質疑応答

作業着にヘルメットを被った方々が施工状況の説明を聞いている写真

施工状況を確認している様子

9 住民監査請求に基づく監査

 住民監査請求に基づく監査とは、地方自治法第242条の規定による監査で、市長、委員会、委員、職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行があるときに、この事実を証明する書面を添えて、その行為があった日から1年以内に監査委員に対し、監査を求めることができます。

10 市長の要求に基づく監査

 地方自治法第199条第6項の規定による監査で、市の事務執行に対し市長から監査の要求があったときに行う監査です。

11 直接請求監査

 直接監査請求とは、地方自治法第75条の規定による監査で、市の事務の執行に関する監査を求めたいとき、有権者の五十分の一以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査請求ができるものです。

12 議会の請求による監査

 議会の請求による監査とは、地方自治法第98条第2項の規定による監査で、市の事務に関することについて議会から請求されたときに行う監査です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは監査事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9218 ファックス:047-453-9219
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