大規模小売店舗立地法のご案内

更新日:2022年09月29日

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大規模小売店舗立地法について

 スーパーやホームセンターなどの大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える施設)の新規出店や変更の際には、周辺地域の生活環境への影響(交通・騒音・破棄物)が予想されます。
 このため、大規模小売店舗立地法(大店立地法)では、周辺地域の生活環境の保持を図るため、その施設の配置及び運営方法について、大型店の設置者(建物所有者)等に、適正な配慮を求める手続きを定めています。

大規模小売店舗立地法の手続きの流れについて

 千葉県に、大型店の出店等の届出がされますと、届出書類の概要が県報にて通知されます。
 届出書類は、千葉県商工労働部経営支援課及び習志野市協働経済部産業振興課で見ることができます。(届出書等の「縦覧」といいます。)
 (注意)この届出を縦覧することにより、大型店の施設・運営の概要がわかります。
 この届出に対して、周辺地域の生活環境保持の観点から意見があれば、県に対し、下記の意見書を提出することができます。

提出先

〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県商工労働部経営支援課商業振興班
電話:043-223-2932

意見書は下記ファイルからダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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