はじまります、「無期転換ルール」
更新日:2017年9月28日
無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
詳細については、下記厚生労働省ホームページを御確認ください。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(外部サイト)
問い合わせ先
千葉労働局 雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
