工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について

更新日:2022年09月29日

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金融不況、資材価格の高騰等により厳しい経営状況にある建設業者の方を支援するため、習志野市が発注する建設工事の請負業者が、「地域建設業経営強化融資制度」または「下請セーフティネット債務保証事業」を利用して融資を受ける場合については、工事請負代金債権の第三者への譲渡を認めることとしました。
「地域建設業経営強化融資制度」「下請セーフティネット債務保証事業」はいずれかを選択して利用できます。

対象・条件

対象建設業者

中小・中堅建設事業者(資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下)

対象工事

習志野市が発注した建設工事のうち前払金の支払がなされた建設工事(ただし、低入札価格調査を受けた工事や、工期が複数年度にわたる工事で最終年度でないもの等は対象外)

債権譲渡の範囲

工事請負代金から前払金等の額を控除した額

債権譲渡先

事業協同組合等
財団法人建設業振興基金が適当と認める民間事業者

債権譲渡の承諾時点

工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

地域建設業経営強化融資制度の概要

建設業の資金調達の円滑化を推進するため、国土交通省が平成20年10月に創設した制度です。
公共工事の発注者への工事請負代金債権を譲渡担保に、事業協同組合等から出来高の範囲内で転貸融資を受けることができます。
さらに、保証事業会社から前払金保証を受けた工事であれば、保証事業会社の債務保証を条件に、出来高を超える部分まで金融機関から直接融資を受けることができます。
なお、本制度の適用は、当面平成28年3月末までとなっています。
詳細は、財団法人建設業振興基金ホームページをご覧下さい。

下請セーフティネット債務保証事業の概要

建設業者への資金供給の円滑化および下請保護を図るため、国土交通省が平成11年1月から始めている制度で、平成20年10月に建設業の資金調達の円滑化を一層推進するため、債権譲渡先が一定の民間事業者まで拡充されました。
公共工事の発注者への工事請負代金債権を譲渡担保に、事業協同組合等から出来高の範囲内で転貸融資を受けることができます。
また、万が一元請業者が倒産等に至った場合には、債権譲渡先である事業協同組合等が元請負人に代わって下請業者等への支払を行なうことができます。
詳細は、財団法人建設業振興基金ホームページをご覧下さい。

事務取扱要領

この記事に関するお問い合わせ先

このページは契約検査課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-6140 ファックス:047-453-1855
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