建設業者の社会保険等の加入促進について

更新日:2022年09月29日

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 習志野市では、法定福利費を適切に負担する建設業者による公平で健全な競争環境を構築するとともに、建設産業の持続的な発展に資するため、本市が発注する建設工事において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険。)の以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出義務がない者を除く。)は、平成28年4月1日以降に公告する入札等に参加できません。

  •  健康保険(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  •  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
  •  雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

社会保険等の加入状況の確認方法

 建設業法施行規則第21条の4に規定する「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下、「総合評定値通知書」という。)の「その他の審査項目(社会性等)」欄により確認します。

 総合評定値通知書において、いずれかの保険の加入の有無について「無」となっていて、その後変更があった場合は、次の書類により確認します。なお、書類の提出がない場合は入札を無効とします。

1 総合評定値通知書では「無」となっていて、その後、加入した場合は、各々以下の書類で確認できるものの写しを提出していただきます。(最新のもので公告日より前に加入の手続きをしたもの。)

健康保険及び厚生年金保険

 保険料納付の領収証書。納入証明書。被保険者標準報酬決定通知書。年金事務所発行の健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書。被保険者資格取得届(受付印のあるもの)等。

雇用保険

 保険料納付の領収済通知書及び労働保険概算・確定保険料申告書。公共職業安定所発行の雇用保険適用事業所設置届事業主控。雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)等。

2 総合評定値通知書では「無」となっていて、その後、適用除外になっている場合は、下記の誓約書を提出していただきます。

社会保険等未加入業者の一次下請契約からの排除について

建設業者の持続的な発展に必要な人材の確保や公正で健全な競争環境の構築を目的として、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入業者に対して、本市でも加入に向けた様々な取り組みを行ってきました。本市でも更なる加入促進を図るため、平成29年4月1日より社会保険等未加入業者の一次下請契約からの排除を図ります。

  1.  対策内容
    • 元請業者が社会保険等未加入業者と一次下請契約することを原則禁止し、建設工事請負契約約款において規定する。
    • 未加入業者であっても、工事の施工が困難となる場合等の特別の事情がある場合、下請契約することができます。ただし、一定期間内に加入手続を行う必要があります。
    • 対象となる一次下請業者は、建設業許可を有する業者です。
    • なお、違反した場合には、元請業者に対して指名停止等を検討します。
  2.  確認方法
    提出していただく施工体制台帳等により下請業者の社会保険等加入状況を確認します。

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