引っ越した場合、どうしたらよいでしょうか?

更新日:2022年09月29日

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軽自動車税は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。通常は、住民票の住所地が定置場とみなされますが、住民票の住所以外の場所で使用している場合には、その市町村で課税されることになります。市内で引っ越した場合には、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税の手続きは、 必要ありません。市外へ転出した場合は、市内でそのまま使用する場合を除き、引越した先で、習志野市ナンバーの車両は市町村、習志野ナンバーのバイクは陸運事務所、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをして下さい。その場合、県によっては、陸運事務所、軽自動車検査協会でもらう証明書を前住所地の市町村へ送付しなければならない所もありますので、手続きの際には、ご注意ください。

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