土地取引の契約を行いますが、必要な届出はありますか。

更新日:2022年09月29日

ページID : 12941

一定面積以上の土地の取引をする場合、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)もしくは国土利用計画法(国土法)の届出が必要です。

  • 公拡法:事前届出(契約日の3週間前までに、届出が必要です。)
  • 国土法:事後届出(契約後2週間以内に、届出が必要です。)

届出書の提出先は、市役所都市計画課です。
(市役所4階、受付時間:平日午前8時30分~午後5時)
詳しくは下記をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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