習志野市内に他の市町村から転入する場合の届出について知りたい。郵送での届出はできますか
転入の手続き
はじめに、今まで住んでいた市区町村へ転出の届出を行ってください。転出の届出の手続きが完了すると「転出証明書」が発行されます。 その後、習志野市で転入の届出を行ってください。郵送による届出はできません。
必要なもの
- 住民異動届
- 本人を確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)
- 前住所地の発行した「転出証明書」
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 認印
申請期限
引っ越した日(習志野市に住み始めた日)から14日以内
届出窓口
市民課
受付時間:午前8時30分〜午後5時
(注意)土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く
届出する人
本人、世帯主 または、同一世帯の人
届出方法
窓口・記載台に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
電話・郵送による届出はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2022年09月29日