仮ナンバー(臨時運行許可)はどこで借りられますか
出発地、終着地又は運行経路に含まれる経由地の区市町村で借りることができます。
例
- 貸出し可 → 習志野市が出発地または終着地であり運行目的が適切なもの
- 貸出し不可 → 習志野市を通らない場合や運行目的が不適切なもの
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 車体番号の確認できるもの(車検証、抹消登録証明書、無ければ車体番号の拓本(石ずり)、通関証等)
- 有効期限内の自賠責保険証(コピー不可、保険最終日は有効期限が正午までなので不可)
- 印鑑(法人の場合は代表者印)
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 手数料1回あたり750円
届出窓口
市民課
- 受付時間:午前8時30分~午後5時
- 休日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
届出する人
個人または法人の代表者
届出方法
来庁
備考
- 運行許可期間:運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)最長5日間。
(注意)1目的ごとに申請が必要。 - 申請する日:実際に運行する日又は前日
- 標識の返納:有効期間経過後5日以内に許可証とともに返却(郵送可)
(注意)運行目的によっては、所管官庁や警察署による事前の許可を要しますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2022年09月29日