放置自転車等について知りたい。

更新日:2022年09月29日

ページID : 13192

放置自転車等とは、駅前や道路上などの公共空間などに無断で置かれた自転車及び原動機付自転車で、利用者が自転車から離れていて、直ちに移動することのできない状態のものをいいます。時間の長短は関係ありません。一台の放置自転車が多くの放置を呼び、まちの美観を損ね、通行の妨げとなるばかりでなく、災害発生時の救命活動等に重大な悪影響を及ぼします。放置された場所の地権者のみが、放置自転車等を撤去することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください