会社の健康保険に入りましたが、国民健康保険料はいつまで支払えばいいのですか。

更新日:2022年12月07日

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国民健康保険料は、国民健康保険の加入期間に応じて計算された金額を納めていただきます。

そのため、会社の健康保険に加入した際は、国民健康保険脱退の届け出が必要となります。→ 国民健康保険の各種届出

なお、国民健康保険料は、4月から翌年3月までの12箇月分を、7月から翌年3月までの9回で納めていただく方法としているため、月末期限の保険料がその月の分の保険料ではありません。したがって、国民健康保険を脱退した後でも国民健康保険料を納めていただく場合があります。

【例】6月から会社の健康保険へ加入した場合

国民健康保険は4月、5月の2箇月分がかかります。

しかし、4月から6月には保険料の納期がありませんので、7月以降の納期に2箇月分の保険料を納めていただくことになります。

この例の場合、納付いただく時期は7月末となりますが、国民健康保険に加入していた期間の分の保険料であり、会社の健康保険料との二重払いになっているわけでははありません。

 

国民健康保険脱退のお手続きの際に、国民健康保険料がどのように変更される予定なのかを「本日のお手続きについて」という紙でご案内しております。保険料をいつまでどのように納めればよいのかについては、そちらでご確認ください。

また、脱退の届け出により保険料の金額に変更が生じた際は、届け出の翌月中旬ごろに国民健康保険料の変更(決定)通知書をお送りしています。納めていただく金額については、通知書でご確認をお願いします。

なお、すでにお支払いいただいた保険料が納めすぎとなったときは、保険料をお返し(還付)します。保険料の変更(決定)通知書とは別に後日保険料の還付の通知が送られますのでご確認とお手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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