保険証を持たずに病院にかかってしまったのですが、払い戻しは受けられますか。

更新日:2022年09月29日

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旅行中の急病など、緊急やむを得ない理由で国民健康保険被保険者証(保険証)を医療機関に提示することができず、医療費の全額を支払ったときは、申請をしていただくことにより、その費用の一部が療養費として支給されます。
なお、保険診療として認められない場合など、実際に支払った金額と支給金額に差が出る場合があります。
また、申請から支給まで約3カ月かかります。

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