交通事故でけがをしました。国民健康保険被保険者証を使用できますか。

更新日:2022年09月29日

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交通事故などでケガをした場合でも、国保で診療が受けられます。
 国保の被保険者証を使用する場合には、先ずは示談をする前に国民健康保険担当にご連絡のうえ、必ず「第三者行為による傷病届」の届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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