小屋裏収納庫の取扱いについて教えてください。

更新日:2022年09月29日

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小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物入れがある場合において、当該物入れの最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はないものとなっております。

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