保育所の保育料について知りたい

更新日:2022年09月29日

ページID : 13399

保育料は、住民税(市区町村民税)によって定めており、4月〜8月は前年度の税額、9月〜翌3月は当年度の税額により算出します。基本的に保護者(父・母)の合算額となります。
(注意)但し、父母で税額がかからなく、祖父母と同居している場合、祖父母の税額で算定します。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください