高齢者のいる世帯は税金が軽減されますか。

更新日:2022年09月29日

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  • 配偶者控除(33万円)については、配偶者が70歳以上の場合、控除額が38万円。
  • 扶養控除(33万円)については、扶養親族が70歳以上の場合、控除額が38万円。
    同じく70歳以上で、納税者又は配偶者の直系尊属が同居している場合は、控除額が45万円です。
  • 18年度に、老年者控除(65歳以上、控除額48万円)は廃止になりました。また、老年者非課税制度(65歳以上、所得125万円以下)も廃止になりました。

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