高度地区の制限について知りたい。

更新日:2022年09月29日

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習志野市では、日照・通風及び採光などの条件を保護し、良好な住環境を確保するため、住居系の用途地域の一部に第一種高度地区、第二種高度地区を都市計画決定しています。
高度地区内では下図のような北側斜線による制限です。この範囲を超えて建築物は建てられません。
(注意)高度地区とは別に、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域では、絶対高さ10メートルの高さの制限の規定があります。
日影に関する内容については、建築指導課Q&A「日影時間を教えてください。」でご確認ください。

高度地区の斜線制限に関する説明図

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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