生産緑地地区内に市の許可を受けて建築できる施設には、どんなものがありますか?

更新日:2022年09月29日

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市の許可を受けて設置できる施設は、農業環境の悪化をもたらす恐れのないものとなっています。
また、平成29年の法改正によって、農業者の収益性を高める施設として直売所や農家レストラン等についても許可を受ければ設置することが可能となりました。

設置することができる施設

  1. 生産又は集荷の用に供する施設
    (ビニールハウス、温室、育種苗施設、農産物の集荷施設等)
  2. 生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
    (農機具の収納施設、種苗貯蔵施設等)
  3. 処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
    (共同で利用する選果場等)
  4. 休憩施設その他
    (休憩所(市民農園利用者用を含む)、農作業講習施設等)
  5. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施設
  6. 生産緑地内で生産された農産物等又は上記「5」で製造・加工されたものを販売する施設
  7. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とするレストラン

注意事項

施設の設置には用途地域の制限やその他法令の基準等により設置できない場合があります。施設の設置を検討する際は事前に都市計画課までご相談ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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